意外と認識していない医師が多い確定申告の該当
「確定申告なんて開業医だけに必要な話」。現在、この間違った認識のために大変な目に合っている医師が急増しています。2015年にマイナンバー制度が導入され、国が国民ひとりひとりの所得を一元管理できる仕組みが整備されてきました。まだ完成はしていないものの、講演会や執筆での収入や扶養者の所得、果てはネットオークションでの収入まで網羅する体制が整いつつあります。すべての所得を含めた確定申告を行わなければ、脱税となり、納税義務を怠った犯罪者の扱いになります。申告漏れがある場合は、後になって発覚すると高額な追徴税を請求され、悪質と判断された場合は、刑事罰を科せられますので注意しましょう。
確定申告が不要な医師とは
確定申告が必要なケースから考えると、さまざまな場合があるので、確定申告が不要な場合を先に述べます。この7項目すべてに該当している場合は、確定申告は不要ですので、ご安心ください。反対に、どれか一つでも当てはまらない事項がある場合は、確定申告が必要です。期間を1月1日から12月31日までの1年で区切って照らし合わせてみてください。
- 常勤である。
- 勤務先で毎年、年末控除を行っている。
- 1つの勤務先以外からは所得を得ていない。
- 年収が2,000万円を超えていない。
- 非常勤やアルバイトは行っていない。
- 講演や執筆など、勤務先以外からの所得が20万円を超えていない。
- 源泉徴収票がある。
現在、非常勤やアルバイトでの掛け持ちが多いため、半数以上の医師が確定申告の対象になると言われています。また、配偶者や子供の収入にも気をつけてください。自分自身の所得税だけでなく、扶養対象者の所得が130万円を超えてしまうと、そもそも確定申告どころか扶養者控除や社会保険、年金まで引っかかってくるのでご注意ください。この他にも、不動産収益や家賃収入、家庭農園からの作物の売却なども雑収入となり申告の対象です。しっかり源泉徴収票を確認してください。
大部分の医師が確定申告が必要な時代
上述した7項目すべてをクリアした方は少ないのではないでしょうか? ひとつでもあったら申告が必要です。ちょっとしたアルバイトのつもりで他の病院で宿直などしようものなら、2回分の所得だけで申告義務が発生します。気を付けていただきたいのは、常勤であっても、転職してしまった場合です。この場合、期中に2つの医療施設から給与をもらうことになるので、現在勤めている病院での年末控除用の源泉徴収票には、辞めた病院での所得が加味されていません。日々、繁忙な業務の中で、無意識のうちに確定申告対象者になっていることに気づかない場合であっても、税金は過去にさかのぼって冷酷な追徴税を加算して請求されてしまいます。すべての所得を合算しなくてはならないというのが申告要否のポイントです。とくにアルバイトからの所得は注意が必要です。事業者は支払者と金額をすべて税務署や市役所に報告しているので、複数の医療機関でアルバイトを行った場合、すべての所得を申告しなければなりません。源泉徴収票が無いため、非常に厄介な合算で所得を出すことになります。昔と違って、源泉徴収票を出さないような小規模のクリニックであっても現金支給はまずありませんから、振込先の銀行口座で支給額をチェックできるので、通帳やネットで確認すると良いでしょう。間違えてはいけないのは、確定申告は「年度」つまり4月1日から3月31日までが区切りではなく、1月1日から12月31日であることに留意してください。
正しく確定申告しなかったせいで医業停止処分や免許はく奪も発生している
医療業界での脱税で有名なのは、あの高須クリニックの医院長である高須克弥氏が1998年に起こした事件が有名です。高須克弥氏の場合、任せていた経理担当者の不手際と判断されたものの、20億円の追徴額と1年間の医業停止処分を受けています。この年にはやはり脱税で7人が医業停止処分、3人が免許取り消しを受けています。医師の脱税での逮捕は、国が個人の所得を把握するシステムが高度化するにつれて摘発も増えているのが現状です。定められた期限を過ぎてから申告漏れが判明すると、相応のペナルティ(過少申告加算税など)が発生します。
還付金が受け取れる場合もある。
確定申告では、税金が徴収されることばかりでなく、還付金として戻って来ることもあります。自分や家族が病気になって高額な医療費を支払った場合の医療費控除や、寄付金控除、さらには「ふるさと納税」、この3つは確定申告で還付対象として記載すると支払った税金が過払い金として戻ってきます。還付金の有無の目安として、源泉徴収票の乙欄を確認してください。ここに〇印が入っている場合は確定申告による還付の対象です(源泉徴収票には「甲欄」適用と「乙欄」適用があり、「甲欄」適用では基礎控除が加味されているため、税額区分が安くなっています)。おおむね申告から1カ月ほどで還付金が振り込まれます。
確定申告の方法
確定申告を行うには、まず
- 源泉徴収票
- 国民年金や国民健康保険の支払い証明書
- 生命保険や地震保険など、保険の払込証明書
- 通勤や研修などにかかった経費の領収書
の4つを揃えてください。
確定申告は、国税庁のホームページで、e-taxを使えば税務所に行かなくても自宅からできます。
e-tax:http://www.e-tax.nta.go.jp/
この他には、10万円ほどかかってしまいますが、税理士事務所に依頼してしまう手もあり、この方法だと面倒な領収書の整理や手続き書類の作成を丸投げできてしまうので、お金に余裕のある方にはお勧めです。電話やメールだけでは片付かないことや、煩わしいことも多いので、通勤経路や勤務地、自宅の近所で整理士事務所を探すとよいでしょう。もちろんこの場合も源泉徴収票は必要ですから、無くさないように気を付けましょう。
最近は、節税テクニックを売りにして、納税額を下げることを謳い文句とした税理士事務所が目に付きますが、適切な経費の計上ではなく、どれも脱税指導でしかなく、あとで税務署の呼び出しを受ける羽目になるようですから、怪しい誘い文句の税理士は避けた方が無難かと思います。多くの医師が年収1,000万円を超えるので、ざっくり半分は税金に持っていかれてしまいますが、所得隠しは絶対せずに、高額納税者の宿命と割り切るべきでしょう。
<参考>日本医師会
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